研究成果情報の利用ガイドライン

地質調査総合センター研究成果情報の利用ガイドライン

  国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が地質調査総合センター名で公開する各種の研究成果情報(以下「地調成果物」という。)について、外部利用者の利用に関する承認基準及びその取扱いについて下記のとおり定め、平成28年10月3日から適用する。
  なお、本ガイドラインの効力が及ぶ対象は地調成果物を構成する研究所の著作物であり、もし他者の著作物が含まれている場合にはそれを含まない。

  (利用原則)
第1   地調成果物の利用を希望する者は、研究所の研究成果普及活動に不利益をもたらさないものであって、かつ次の一及び二を満たす場合には、別途定める利用ライセンスのもとで地調成果物の利用をすることができる。
 研究所のデータポリシーを了承し、不正な2次利用を可能な限り防止すること。
  改ざん、公序良俗に反する等の悪質な行為を含まないこと。

  (ウェブサイト掲載コンテンツの利用基準)
第2  ウェブサイトに掲載されているコンテンツである地調成果物の二次利用基準は、別途定める「地質調査総合センターウェブサイト利用規約」 とする。

  (印刷物及びメディア等で提供される著作物の利用基準)
第3  地調成果物のうち、印刷物及びメディア等で提供されるものの二次利用基準は、クリエイティブ・コモンズライセンス(表示(CC BY)または表示-改変禁止(CC BY-ND))とする。詳細は別に定める。

  (申請承認基準)
第4  第2および第3の範囲を超えて利用を希望する者は、別に定める様式で、利用する地調成果物の名称、範囲及び利用方法等を記載して研究所に申請する。ただし、第3の利用のうち次の一又は二に該当する場合には許諾申請を不要とする。
  形式の変換(翻訳等)や部分を切り出して利用する場合。
 改変部分が原著と明確に区別されている場合。

  (報告及び対価)
第5  地調成果物の利用に際して、研究所への報告及び対価は以下の通りとする。
 第2および第3によって地調成果物の利用を行う場合には、報告は任意とし、地調成果物の利用対価を徴収しないものとする。
 第4によって利用申請を行い地調成果物の利用を行う場合には、別に定める様式で報告を行う。
 第4によって利用申請を行い地調成果物の商用利用を行う場合には、研究所が承認する際に定める対価を徴収する場合がある。

  (免責)
第6  研究所は地調成果物の利用に関して生ずる一切の損害についての責任を負わない。

  (準用)
第7  この利用ガイドラインは、国立研究開発法人産業技術総合研究所が国から承継した地質情報出版物について準用する。