規約類 その2 会計細則

国際惑星地球年日本 会計細則

平成20年6月11日制定

会則第12条第3項に基づいて本会の会計細則を定める。

(財務委員長)

第1条 本会の会計は,会長の指名する財務委員長(以下,委員長)が管理する。

(収支記録)

第2条 委員長は収支の記録を適切に管理しなければならない。

2 委員長は,必要に応じて,銀行に口座を開設することが出来る。

(会計年度)

第3条 本会の会計年度は,4月1日より翌年の3月31日までの1年とする。

(監査)

第4条 監査委員は,会計年度ごとに会計監査を行い,会長に報告しなければならない。

(清算)

第5条 本会の解散に当たって,委員長は,執行委員会の承認を経て,会計を適切に精算しなければならない。

(改訂)

第6条 細則は執行委員会の議をもって改訂することが出来る。

附則 本細則は平成20年6月11日より施行する。

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