規約類 その2 会計細則
国際惑星地球年日本 会計細則
平成20年6月11日制定
会則第12条第3項に基づいて本会の会計細則を定める。
(財務委員長)
第1条 本会の会計は,会長の指名する財務委員長(以下,委員長)が管理する。
(収支記録)
第2条 委員長は収支の記録を適切に管理しなければならない。
2 委員長は,必要に応じて,銀行に口座を開設することが出来る。
(会計年度)
第3条 本会の会計年度は,4月1日より翌年の3月31日までの1年とする。
(監査)
第4条 監査委員は,会計年度ごとに会計監査を行い,会長に報告しなければならない。
(清算)
第5条 本会の解散に当たって,委員長は,執行委員会の承認を経て,会計を適切に精算しなければならない。
(改訂)
第6条 細則は執行委員会の議をもって改訂することが出来る。
附則 本細則は平成20年6月11日より施行する。

