規約類 その1 会則

国際惑星地球年日本 会則

平成19年11月9日制定
平成20年6月11日改訂

(名称)

第1条 本会は,国際惑星地球年日本(英名 IYPE Japan)と称する。

(目的)

第2条 本会は,ユネスコと国際地質科学連合が主導し国連総会で宣言された国際惑星地球年2008を中心とする2007年から2009年にかけての3ヶ年にわたる国際惑星地球年(以下,国際年)の趣旨とプログラムに賛同し, IYPE国内委員会(日本学術会議地球惑星科学委員会IUGS分科会IYPE小委員会)および社団法人東京地学協会(IYPE実行委員会)と密接な連携の下, 日本においてそのプログラムを具体的に展開することを目的とする。

(活動)

第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の各号に掲げる活動を行う。

一 国際年に係るサイエンスおよびアウトリーチ活動の実施

二 国際年に係る各種記念事業の実施

三 国際年に係る広報活動と関連情報の収集

四 国際法人との連絡・調整,および国際年に関係する機関や団体等との連絡・調整

五 その他,国際年事業を推進するために必要な活動

(会員)

第4条 第2条に賛同し第3条に掲げる活動に参画しようとする者, もしくは第2条に賛同し第3条に掲げる活動を支援しようとする者は,参加申込書を事務局に提出し, 執行委員会の承認を得ることにより,会員となることができる。

2 会員は,事務局に届け出ることにより,自らの事業に対して国際年協賛名義を使用することができる。

3 会員は,事務局に届け出ることにより,国際年ロゴを使用することができる。

4 会員は,本会の活動状況報告を受けることができる。

(会長および副会長)

第5条 本会に,会長1名を置く。会長は,本会を代表する。

2 本会に,会長の指名する副会長を若干名置くことが出来る。副会長は,会長を補佐する。

3 会長に事故あるときは,あらかじめ指定された副会長がその職務を代行する。

(執行委員会)

第6条 会長,副会長,並びに会員の中から会長の指名する者でもって執行委員会を構成する。

2 執行委員会は,会長が総括する。

3 執行委員会は,本会の企画・調整並びに本会活動事項等の議決,執行を行う。議決は幹事会構成員の過半数で成立する。

4 執行委員会の議事及び活動は適切な形で会員に報告される。

(監査委員)

第7条 本会に,会長の指名する監査委員2名を置く。監査委員は,本会の会計を監査する。

(事務局)

第8条 本会の事務局を独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センターに置く。

(名誉会長)

第9条 本会に,会長が指名する名誉会長1名を置くことができる。

2 名誉会長は,会長の助言により,本会活動において本会を体現する。

(顧問)

第10条 本会に,会長が指名する顧問を複数名置くことができる。

2 顧問は,会長の求めに応じて,会長に提言を行うことができる。

(委員会)

第11条 執行委員会は,特定の事項に関する任務を遂行するため,委員会を作ることが出来る。

2 委員会は,その活動を執行委員会に報告しなければならない。

(財務会計)

第12条 本会の活動に要する費用は,協賛金,寄附金,その他の収入でもって充てる。

2 会計は1年ごとに監査委員の監査を受けなければならない。

3 その他財務会計に関する詳細は別途定める。

(会則の変更および解散)

第13条 本会則は,執行委員会の議をもって変更することが出来る。

2 本会は,平成22年3月31日でもって解散する。

附則 本規程は平成19年11月9日から施行する。

附則 本規程は平成20年6月11日から施行する。

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